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借金相談▼Q & A/目次【Q 1】 借金返済を含め借金問題を解決する具体的な相談はどうしたらいいのですか? 【Q 2】 借金返済を含め借金問題にはのような解決策があるのですか? 【Q 3】 自己破産をするには月々どのくらいの費用が必要ですか? 【Q 4】 任意整理(債務整理)をするには月々どのくらいの支払い金額が必要ですか? 【Q 5】 失業中のため収入がない場合は借金問題の解決は不可能ですか? 【Q 6】 借金返済の一本化という解決策はないのですか? 【Q 7】 ヤミ金融も解決できますか? 【Q 8】 次の借金返済の期日が迫っているのですが貴会に申し込みをしてから解決するまでにどのくらいの日数を要しますか? 【Q 9】 地方に住んでいるのですが借金返済その他借金問題の解決は大丈夫ですか? 【Q10】 借金返済に係る督促状、支払督促、口頭弁論期日呼出状なるものが届きました。どのように対処したらいいのでしょうか? 【Q11】 債務者本人が借金の返済を怠った場合はその家族などに返済義務が生じますか? 【Q12】 金融業者から一方的にくる融資営業のDMや電話を止めさすことはできないものでしょうか? 【Q13】 金融業者からの借入をできなくする方法はないものでしょうか? 【Q14】 債務者本人ではなく家族などが代わりに貴会に相談し解決することはできますか? 【Q15】 借金返済を含め借金問題の代表的な解決方法についての説明と比較をしてみてもらえませんか? <任意整理><特定調停><自己破産><個人民事再生> 借金相談 ▼Q & A/本文 【Q1】 借金返済を含め借金問題を解決する具体的な相談はどうしたらいいのですか? このHPの全ページを熟読した上で、当会まで電話で相談ください。 >目次へ戻る 【Q2】 借金返済を含め借金問題にはのような解決策があるのですか? これはあくまでも一般論としてですが、借金問題を解決するには、任意整理、特定調停、自己破産、個人民事再生のいずれかの方法しかないようです。これら解決方法についての説明と比較は【Q15】をお読み下さい。 >目次へ戻る 【Q3】 自己破産をするには月々どのくらいの費用が必要ですか? 自己破産は債務者本人が裁判所に申請することもできます。債務者本人が手続きを行う場合、費用は10万円以内で済むケースがほとんどです。しかし、不慣れな裁判所手続きを自分で行うのは難しいということもあり、自己破産者の95%以上は弁護士に依頼しているというのが現状です。 弁護士に依頼した場合の弁護士報酬ですが、借入件数や借入金額などにより異なるものの、30~40万円位のケースが一番多いのではないでしょうか。仮にこれを10回払いの分割にしてもらうと、月々3~4万円位の支払ということになります。そして、この他に消費税と通信費などの諸雑費が必要になろうかと思います。 なお、破格な低料金で受任してくれる弁護士さんもいるようですが、とかくトラブルが多いのも事実のようです。現に、当会へは「低額な弁護料で自己破産の受任をしてもらったが、全く誠意がなく一向に進展しないため、他のまともな弁護士に再度、弁護料を支払って受任してもらった・・・」という内容の相談が後を絶ちません。 ですから、弁護料が安いという理由だけで安易に借金返済を含め借金問題に係る依頼するのは危険です。 ◆自己破産に関してはコンテンツの異なる下記の専用サイトを設けてありますので、それを開いてお読み下さい。 名称/自己破産ボランティア >目次へ戻る 【Q4】 任意整理(債務整理)をするには月々どのくらいの支払い金額が必要ですか? 計算方法 (借入全社の残元本合計+弁護士報酬)÷分割返済の回数=月々の支払額 具体例 (借入全社の残元本合計が250万円、弁護士報酬を平均的な30万円、3年分割返済と仮定) (250万円+30万円)÷36=約7、8万円 なお、利息制限法(年利/元本10~100万円未満=18%、100万円以上=15%)よりも多く払い過ぎていた利息過払分は、元本返済とみなして残元本から差し引いてもらえるケースもあります。ちなみに、利息制限法には違反しても罰則規定がないため、サラ金業者をはじめとする多くの貸金業者は利息制限法の上限をかなりオーバーして貸し付けているのが現状です。 >目次へ戻る 【Q5】 失業中のため収入がない場合は借金問題の解決は不可能ですか? 残酷なようですがその通りです。ですから、そのような状況下において借金返済より求職活動を優先課題にすべきかと考えます。なお、債務者本人に収入がなくても、家族などから金銭的な支援を得ることができる場合は問題ありません。また、債務者本人の申請で裁判所での自己破産手続きを進める場合は、ほとんどのケースが10万円以内の費用で済みます。ただ、不慣れな裁判所手続きを自分で行うのは難しいということもあり、自己破産者の95%以上は弁護士に依頼しているというのが現状です。 >目次へ戻る 【Q6】 借金返済の一本化という解決策はないのですか? 借金返済一本化などという甘い話に実態はなく現実には100%有りえません。広告などに借金返済一本化、低利借入一本化、低利切替一本化、長期支払一本化、○○一本化などと載っていますが、あれは悪質な金融業者がよく使う定番の甘い誘い文句です。悪質業者の餌食にならないよう呉々もご注意ください。 借金返済一本化とは、高金利で何社からも借りている多重多額債務を低金利の一社に借り替えるということであり、多重多額債務者にとっては夢みたいな話です。ですから、冷静に考えれば分かりそうなものです。多重多額債務者にお金を貸すということは、借金の返済をしてもらえず貸し倒れになる確率が非常に高いわけです。それなのに、生き馬の目を抜くような金融業界にあって、業者からすればどこの馬の骨とも分からない赤の他人である多重多額債務者を、損を承知で助けてやろうなどと考える、まるで神様みたいな業者がいると思いますか? なお、借金返済分に見合うだけの担保がある場合には借金返済一本化も可能でしょう。でも、担保融資であるならば、高金利の街金業者ではなく、まずは銀行などに借金返済一本化の打診をすべきだと思います。もっとも、仮に担保があったとしても銀行融資には、用途が借金返済一本化のためでは無理であったり、収入が見合わなければ駄目であったり、その他厳しい審査の問題点があります。 なお、「当会へ電話をかけても話し中が多くなかなかつながらない・・・」という苦情を受けることが多々あります。 当会としても限りある電話回線とボランティア人員による運営を余儀なくしており、中には一刻をあらそう相談もあることから、この問題を深刻に受け止めなくてはなりません。 ついては、このような借金返済一本化などという単純明快な質問はここで理解していただき、わざわざ電話をかけてくることは控えるよう、ご理解とご協力をお願いします。 そもそも、この借金返済一本化に関してはこれ以上アドバイスのしようがありません。 >目次へ戻る 【Q7】 ヤミ金融も解決できますか? ヤミ金融とは法定上限利息を超える違法金融のことをいいます 。 ヤミ金融は社会問題化したことから、法改正や一般社会での認識も高まった結果、現在では一時に比べその被害者は激減しました。 そんなこともあり、当会などそもそも微力ではありますが、ヤミ金融問題に関する限り、その使命は果たし終えたと思っております。 もしヤミ金融に手を出してしまい業者から厳しい取立てがあった場合には、即座に警察へご相談ください。必ず解決するはずです。 >目次へ戻る 【Q8】 次の借金返済の期日が迫っているのですが貴会に申し込みをしてから解決するまでにどのくらいの日数を要しますか? 申し込みを正式に受諾させていただいたその日より、それまでの苦しみから抜け出せます。ですから、そういう意味では申し込みの早さ次第ということになります。 >目次へ戻る 【Q9】 地方に住んでいるのですが借金返済その他借金問題の解決は大丈夫ですか? 大丈夫です。ただし、諸般の事情により地元で解決することが不可能な場合は、日帰りで一度だけ上京していただかなくてはなりません。なお、上京するのは解決することが正式に決定してからであり、それまでは基本的に電話でのやり取りで済みますから、解決もしないのに無駄足を踏むことはありません。ちなみに、今まで借金返済地獄から抜け出した方々の中には北海道から沖縄県の人までおります。 >目次へ戻る 【Q10】 借金返済に係る督促状、支払督促、口頭弁論期日呼出状なるものが届きました。どのように対処したらいいのでしょうか? 結論から先に申します。このような書簡が一通でも届くということは、借入の返済が完全に不可能となっている状態であるはずです。また、金融会社は信用情報機関に借金返済の不履行情報を登録しますから、いわゆるブラックにもなっているはずです。当然、まともな金融業者からの借入は一切できない状態でもあるはずです。したがって、ここまで借金返済地獄に陥ってしまった場合には、任意整理、自己破産、個人民事再生など借金返済をも含めた借金問題の抜本的な解決を一日も早く講じることが必要不可欠です。 参考までに、金融業者が借金の返済を遅滞している債務者に対して講じる一般的な請求方法のプロセスを簡単に説明しておきます。 債務者が借金の返済を遅滞すると、まずは金融業者または請求業務を委託している弁護士や債権回収業者から、電話や手紙による支払請求がきます。 そして、この再三の支払請求にもかかわらず借金の返済ができないでいると、「督促状」が送達されてきます。この督促状は「これ以上、借金の返済を放置していると法的手段を講じる・・・」という金融業者からの借金返済の最終通告です。 そして、それでも借金の返済ができないでいると、次に裁判所から「支払督促」(以前の「支払命令」)が届きます。 そして、それでも借金の返済ができないでいると、今度は裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届きます。この仮執行宣言付支払督促は「これ以上、借金の返済をしないでいると債務者の財産や給料を差押えるために強制執行を講じる・・・」という裁判所からの借金返済に係る最終通告です。 そして、それでも借金の返済ができないでいると、実際に財産や給料が、利息や延滞金を含めた借金の完済金額に達するまで継続して差押を受けることになります。 なお、支払督促、仮執行宣言付支払督促のどちらも債務者に届いてから2週間以内であれば、債務者は裁判所に書面か口頭により「督促異議の申立」をすることができ、とりあえずは差押えの強制執行を止めることができます。ただし、督促異議の申立をすると、法廷において裁判官を前にして審理する通常裁判に自動的に移行してしまうシステムになっており、この時点から債権者が原告、債務者が被告と変わります。通常裁判に移行しますと、裁判所から「口頭弁論期日呼出状」が届きますから、そこに記載されている呼出期日に出廷しなくてはなりません。 そして、この裁判の行方ですが、原告側は裁判を熟知している上に弁護士を立ててきますから、裁判の経験など全くない素人の被告が太刀打ちできるものではありません。そもそも、借入をしているのは紛れもない事実なわけであり、異議など唱える意味がないのです。つまるところ、借金の返済ができない以上は差押えの強制執行をまぬがれることなどできないということです。 以上お分かりのように、ここまで借金返済地獄に陥ってしまった以上、任意整理、自己破産、個人民事再生のいずれかの方法で借金問題を抜本的に解決するしか生きる道はないのです。 >目次へ戻る 【Q11】 債務者本人が借金の返済を怠った場合はその家族などに返済義務が生じますか? イイエ。保証人になっていない限り債務者本人と親子、兄弟、夫婦、その他いかなる関係にある人であっても、債務者本人に代わって借金の返済をする義務など法的に生じません。 また、この保証人に関しても、保証人自身が借用書に自著、捺印したもの以外は法的な効力がありません。つまり、債務者本人が勝手に著名、捺印したものであれば、その借用書に記してある保証人が借金の返済義務を負うことはないということです。 なお、「当会へ電話をかけても話し中が多くなかなかつながらない・・・」という苦情を受けることが多々あります。 当会としても限りある電話回線とボランティア人員による運営を余儀なくしており、中には一刻をあらそう相談もあることから、この問題を深刻に受け止めなくてはなりません。 ついては、このような単純明快な質問はここで理解していただき、わざわざ電話をかけてくることは控えるよう、ご理解とご協力をお願いします。 そもそも、この質問に関しては、これ以上アドバイスのしようがありません。 >目次へ戻る 【Q12】 金融業者から一方的にくる融資営業のDMや電話を止めさすことはできないものでしょか? DMや電話での勧誘形態をとるのは、名簿に載っている多重債務者、ブラックリスト者、自己破産者、ヤミ金融利用者などをターゲットとする、100%が違法なヤミ金融業者です。ですから、完全にそれを止めることは現実的には不可能です。どうしても受け取りたくないと言うのであれば、これらの名簿に載っている以上、住所や電話番号を変更する以外に方法はないように思います。 なお、「当会へ電話をかけても話し中が多くなかなかつながらない・・・」という苦情を受けることが多々あります。 当会としても限りある電話回線とボランティア人員による運営を余儀なくしており、中には一刻をあらそう相談もあることから、この問題を深刻に受け止めなくてはなりません。 ついては、このような単純明快な質問はここで理解していただき、わざわざ電話をかけてくることは控えるよう、ご理解とご協力をお願いします。 そもそも、この質問に関しては、これ以上アドバイスのしようがありません。 >目次へ戻る 【Q13】 金融業者からの借入をできなくする方法はないものでしょうか? 方法はあります。しかし、状況によってはかえって問題を大きくする危険性があるため、あえて教えないことにしております。 例えば、借金癖のある子供をもつ親が本人のためにと思い、金融業者から借入れをできなくする措置を講じたとします。するとその情報は信用情報機関へのブラック登録となり、金融業者であればそのリストは簡単に入手できるようになります。やがてそのリストはまともな金融業者からの借入れが不可能となった人をターゲットとするヤミ金業者へと流れます。そしてヤミ金業者からのDMや携帯電話による勧誘が、信用情報機関にその本人のもとへ頻繁に届くようになります。そしてヤミ金融に一度手を出したが最後、もし借金の返済が滞った場合など、ヤミ金業者の取立ては常識を逸脱しており、追い込みを受けた債務者本人の自殺や失踪が後を絶たないのが現状です。 ちなみに、ヤミ金業者はDMや携帯電話の他にも、三流の新聞や雑誌へ広告を掲載したり、繁華街の電話ボックスや住宅街の電柱などへチラシ広告を貼り付けるなどして客を誘っています。これらの広告には「ブラックOK」「即日融資」「無審査」などという定番の甘い誘い文句が掲げてあり、多くの人が日常的に目にしています。 つまるところ、債務者本人が借金に対する自覚を改めない限り、いくら周囲の者が手を尽くしても状況が改善するとは思えません。 なお、「当会へ電話をかけても話し中が多くなかなかつながらない・・・」という苦情を受けることが多々あります。 当会としても限りある電話回線とボランティア人員による運営を余儀なくしており、中には一刻をあらそう相談もあることから、この問題を深刻に受け止めなくてはなりません。 ついては、このような単純明快な質問はここで理解していただき、わざわざ電話をかけてくることは控えるよう、ご理解とご協力をお願いします。 そもそも、この質問に関しては、これ以上アドバイスのしようがありません。 >目次へ戻る 【Q14】 債務者本人でなく家族などが代わりに貴会に相談し解決することはできますか? イイエ、現実的には不可能です。借金問題というものはその性質上、代理人では推測でしか答えることのできない部分が必ずありますし、家族に内緒にしている部分があることも多いのです。また、代理人を介しての相談は遣り取りに時間がかかりすぎることも問題です。そして何より一番の弊害は、当会の趣旨やアドバイスが債務者本人に正確に伝わらず、債務者本人の不安を逆に益々募らせてしまう危険性が潜んでいることです。実際に過去のケースにおいて、債務者の家族が間接的な相談を長々としていたがため、その最中に、債務者本人が自殺を図ってしまったということもありました。 なお、以上のことを考えますと、債務者本人が平日に仕事を一日も休めなかったり、電話をかけることができなかったり、失踪して音信不通だったりという状況下では、残念ながら借金問題の解決は物理的に不可能ということになります。 >目次へ戻る 【Q15】 借金返済を含め借金問題の代表的な解決方法についての説明と比較をしてみてもらえませんか? ◆任意整理・・・ 内 容 利息をすべてカットしてもらい残元本だけを2~4年で分割返済し完済とする方法。 プラス面 〇毎月の返済額と完済期間が以前より大幅に軽減、短縮する。 〇債権者からの請求は即座に止まるし、何社にも及んだ毎月の支払業務を弁護士などに依頼することもできるので、以前とは精神的に天国と地獄の差がある。 マイナス面 いわゆるブラック扱いとなり原則5年間は借入やカードを作ることができない。ただし、実際には3~5年位(当会データによる)でこの問題をクリアできている方が大勢いる。 備考・注意 〇保証人、家族、会社などに迷惑をかけるとか、わかってしまうことはない。 〇低金利の借入先には従来通り払い続け、高金利の借入先だけを任意整理するという虫のいい話は通用しない。 >目次へ戻る ◆特定調停・・・ 内 容 裁判所を通した法的措置による任意整理のようなもの。離婚調停などのいわば借金版。裁判官1人と民間人2人で構成する調停委員会が、債権者と債務者の言い分を交互に聞いて調整をし、双方が合意した内容の調停調書を作成する。 プラス面 任意整理と同様、毎月の返済額と完済期間が以前より軽減、短縮し、債権者からの請求も止まる。 マイナス面 〇任意整理と同様、ブラック扱いとなる。 〇仮に金融業者が出廷したとしても、調停での話し合いで金融業者と債務者が合意に至らなければ調停は不成立となる。 〇特定調停は借入をしている金融業者の所在地を管轄する簡易裁判所へ申立なくてはならない。したがって、借入先が多く管轄の簡易裁判所が異なる場合、原則的にそれぞれの簡易裁判所に申立をし、別々に調停を仰がなくてはならない。 〇調停が成立すると調停調書ができあがる。この調停調書は一般の裁判の判決と同じ効力を有する。したがって、後々になって毎月の返済金額などを変更できないのはもとより、合意した内容にしたがった借金の返済ができなかった場合には、財産や給料を差押えるための強制執行を即座に受けることになる。 備考・注意 特定調停は借金解決の法的措置の一つではあるが、前述した通りマイナス面も多く、現実には借金苦悩者の救済にあまり役に立たない制度であることを痛感する。借金返済地獄から真剣に脱出したいのであれば、特定調停ではなく、確実性のある任意整理、自己破産、個人民事再生のいずれかの方法にすべきである。 >目次へ戻る ◆自己破産・・・ 自己破産に関してはコンテンツの異なる専用サイトを設けてありますのでそれを開いてお読み下さい。 名称/自己破産&倒産ボランティア >目次へ戻る ◆個人民事再生・・・ 内 容 現在ある借入残金がほとんどなくなる上、住宅、預貯金などの財産を原則として手放さないで済む法的措置。個人民事再生は次の3つの柱によって成り立っている。 小規模個人再生 住宅ローンを除く債務合計額が3000万円以内で、継続して収入が見込める自営業者などが対象になる。債務合計額の5分の1か、100万円のいずれか多い金額を3年間で弁済するのが原則。 給与所得者等再生 住宅ローンを除く債務合計額が3000万円以内で、給与等に変動が少なく定期的に見込める会社員などが対象になる。過去2年間の平均年収を算出し、その金額から、最低限の生活費1年分を差し引いた残りの金額を3年間で弁済するのが原則。なお、最低限の生活費の基準額は都道府県ごとに政令で決まっている。 住宅資金貸付(住宅ローン)に関する特則 住宅ローンをそれまでより楽に返済できるよう組み直すことができる法的措置。「小規模個人再生」「給与所得者等再生」のどちらの申立に対しても適用される。 プラス面 〇自己破産と異なり住宅、預貯金などの財産を原則として手放さないで済むのが最大の魅力。 〇仮に住宅ローンの支払が遅滞していたとしても、その遅滞分を支払えば住宅を手放さないで済む。よって、住宅ローンに限っては保証人に迷惑をかけずに済む。 〇自己破産と異なり就けない職業はない。 マイナス面 〇任意整理や自己破産と同様、ブラックとなる。 〇自己破産と同様、債権者から保証人へ請求がいく。ただし、住宅ローンに限っては「住宅資金貸付に関する特則」を適用すればこれを回避できる。 備考・注意 〇個人民事再生は破産の一歩手前の経済状態でなければ適用を受けることができない。 〇住宅ローンの支払遅滞などにより、同債権が信用保証会社など他に移行してから6ヶ月を経過してしまうと、「住宅資金貸付に関する特則」の適用は受けることができない。 >目次へ戻る . . |
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