借金整理の種類
一般的に借金整理のことを「債務整理」とよんでいます。
これはあくまでも一般論としてですが、借金整理には過払い請求、自己破産、任意整理、特定調停、個人民事再生があります。
そこで、各々の借金整理の説明を下に記しておきます。
過払い請求 & 自己破産・・・
この2種類の借金整理についてはコンテンツの異なる下記の専用サイトを設けてありますのでそれを開いてお読み下さい。
◇過払い請求ボランティア
◇自己破産ボランティア
任意整理・・・
内 容
利息をすべてカットし残元本だけを2~4年で分割返済し完済とする借金整理の方法。その上、利息制限法(年利/元本10~100万円未満=18%、100万円以上=
15%)により多く払い過ぎていた利息過払分は元本返済とみなし残元本から差し引くことも可能。ちなみに、利息制限法には違反しても罰則規定がないため、サラ金業者などはすべて制限をかなりオーバーして貸し付けているのが現状である。
プラス面
〇利息をカットする上、利息の過払分を残元本より差し引くことから、毎月の返済額と完済期間が以前より大幅に軽減、短縮できる借金整理。
〇債権者からの請求は即座に止まるし、何社にも及んだ毎月の支払業務を弁護士などに依頼することもできるので、以前とは精神的に天国と地獄の差がある借金整理。
マイナス面
いわゆるブラック扱いとなり原則7年間は借入やカードを作ることができない。ただし、実際には3~5年位(当会データによる)でこの問題をクリアできている方が大勢いる。
備考・注意
〇保証人、家族、会社などに迷惑をかけるとか、わかってしまうことはない。
〇低金利の借入先には従来通り払い続け、高金利の借入先だけを任意整理するという虫のいい話は通用しない。
特定調停・・・
内 容
裁判所を通した法的措置による任意整理のような借金整理の方法。離婚調停などのいわば借金版。裁判官1人と民間人2人で構成する調停委員会が、債権者と債務者の言い分を交互に聞いて調整をし、双方が合意した内容の調停調書を作成する。
プラス面
任意整理と同様、毎月の返済額と完済期間が以前より軽減、短縮し、債権者からの請求も止まる。
マイナス面
〇任意整理と同様、ブラック扱いとなる。
〇特定調停は任意整理、自己破産、個人民事再生などと異なり弁護士を代理人に立てることができないため、すべて自分で行なうことになる。
備考・注意
特定調停は借金整理の法的措置の一つではあるが、マイナス面もあり現実には借金苦悩者の救済には役に立たない場合もある。借金地獄から真剣に脱出したいのであれば、特定調停ではなく、確実性のある過払い請求、自己破産、任意整理などのほうが良い場合もある。
個人民事再生・・・
内 容
現在ある借入残金がほとんどなくなる上、住宅、預貯金などの財産を原則として手放さないで済む法的措置による借金整理。個人民事再生は次の3つの柱によって成り立っている。
小規模個人再生
住宅ローンを除く債務合計額が3000万円以内で、継続して収入が見込める自営業者などが対象になる。債務合計額の5分の1か、100万円のいずれか多い金額を3年間で弁済するのが原則。
給与所得者等再生
住宅ローンを除く債務合計額が3000万円以内で、給与等に変動が少なく定期的に見込める会社員などが対象になる。過去2年間の平均年収を算出し、その金額から、最低限の生活費1年分を差し引いた残りの金額を3年間で弁済するのが原則。なお、最低限の生活費の基準額は都道府県ごとに政令で決まっている。
住宅資金貸付(住宅ローン)に関する特則
住宅ローンをそれまでより楽に返済できるよう組み直すことができる法的措置。「小規模個人再生」「給与所得者等再生」のどちらの申立に対しても適用される。
プラス面
〇自己破産と異なり住宅、預貯金などの財産を原則として手放さないで済むのが最大の魅力。
〇仮に住宅ローンの支払が遅滞していたとしても、その遅滞分を支払えば住宅を手放さないで済む。よって、住宅ローンに限っては保証人に迷惑をかけずに済む。
〇自己破産と異なり就けない職業はない。
マイナス面
〇任意整理や自己破産と同様、ブラックとなる。
〇自己破産と同様、債権者から保証人へ請求がいく。ただし、住宅ローンに限っては「住宅資金貸付に関する特則」を適用すればこれを回避できる。
備考・注意
〇個人民事再生は破産の一歩手前の経済状態でなければ適用を受けることができない。
〇住宅ローンの支払遅滞などにより、同債権が信用保証会社など他に移行してから6ヶ月を経過してしまうと、「住宅資金貸付に関する特則」の適用は受けることができない。
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